前回までのあらすじ
- 今注目の文房具メーカーに研究者として勤める新は 先輩研究員の颯真と研究チームを組み 新商品開発プロジェクトに挑んでいる。
- 新と同期入社で若手のホープと称される事業企画部の悟がプロジェクトチームに加わった。
- 新は新商品の企画案(美文字矯正ボールペン)を練り そのコンセプト技術について基本特許の出願を行った。
- 新たちは見事社内コンペの一次選考会を勝ち抜き 半年後の二次選考会に向けて事業企画や研究開発
- を推し進めていくことになった。
- 併せて他社特許対策も進めることになり 特許部の瑛大に指南を受けているところである。
他社特許対策の位置付けと全体像
このお話で学べること
- 特許調査の種類は?(復習)
- 侵害予防調査のポイントは?
- 無効資料調査のポイントは?
一緒に楽しく学んでいきましょう!
本編
新商品開発プロジェクトの社内コンペ一次選考を見事突破した新たち。
半年後の最終選考会に向けて上司である朔から幾つか宿題が言い渡された。
研究開発と併行して、事業性の評価と、知財の観点では他社特許対策を行うことになった。
前回、まずは他社特許対策の意義と全体像を瑛大から教わった新。
今日は何について学ぶのか…?
瑛大さんおはようございます!今日もよろしくお願いします!
新くんおはよう!今日は他社特許対策の入口である調査について学ぶよ!
調査ということは…
うん!葵さんに協力して貰えるようお願いしてあります!
姫宮葵(ひめみやあおい)30歳
颯真と同期入社
瑛大と同じ特許部に所属する美人社員
国内の大会で優勝経験がある特許検索の天才
新が密かに恋心を抱く存在
また葵さんとお仕事できるの楽しみです!
えっと実は…
…どうかしたんですか?
あっ…いや、何でもない!(これは本人から直接言って貰った方が良いよな…)
…どうかしたんですか?
葵さんに調査の話を聞きに行って貰う前に、前回の内容を少しだけ復習しておこうか。
瑛大さん何か隠してるな…まぁ後で聞くか…
はい!よろしくお願いします!
自社が事業実施している技術が他社特許権の範囲に入り込んでしまっている場合には特許権の侵害となります。もし侵害訴訟を提起されて負けてしまった場合にはどんなことが起こるかな?
差止請求により最悪の場合事業停止に追い込まれてしまいます。
その他にも…損害賠償が高額となった場合には再起不能なダメージを負うこともあり得るね。
はい!この重大さを踏まえると…他社特許権との位置関係というのは事業や研究開発の方針を決める上で必須の情報ですよね。
新くんも新商品企画を練り上げるために前もって他社特許対策をやっていこうね。
“前もって” がポイントですよね!
その通りです!自社の実施技術も他社特許の権利範囲も確定してしまってからでは背水の陣で侵害訴訟に臨むことになるからね…そこに至る前の研究開発段階から先手の対策を打っていくことが大切だよ!
他社特許については、特許出願がされてから権利になるかどうかという卵の段階があるし…
自社技術についても、研究企画やテーマの選定等の段階を経て徐々に技術を確立していきますからね!
その段階ならばもっと柔軟にリスクコントロールができるよね。
一方で、たしかに前段階では対策の柔軟性が高くコントロールはし易いのだけれど…自社技術も他社特許も未確定の要素が多く対策の内容を決め切るのは難しいという側面もあります。
逆に、後の段階になれば不確定の要素は少なくなりますが…引っ張り過ぎると取り得る対策の柔軟性が低くなるというジレンマがあるんですよね。
そうなんだ。だからこそ…他社特許によるリスクを絶えずモニタリングし、適時に対策を施していくことが大切だよ。
具体的には下記のように段階的且つタイムリーに対策を進めていくことになります。今日学んで貰うのは入口に当たる他社特許調査です。
復習ありがとうございます!今回の位置付けがよく分かりました!
良かった…!ここからは葵さんに教えて貰っておいで。あ…他社特許調査の範囲設計をするには事業方針が大きく関わるから悟くんも連れて行ってね。
分かりました!それでは行って参ります!
浮かれ気分の新は、冒頭の瑛大の意味深な言動をすっかり忘れていた…
急いで悟に声を掛け、2人で葵のもとへ特許調査の相談に向かった。
葵さんこんにちは~!
新くんこんにちは♡瑛大さんから話は聞いてます。他社特許調査の依頼だよね?
葵さんこんにちは。こいつ葵さんと話ができるって浮かれてましたよ?笑
えっ…
お、おい!悟なに言ってるんだ!?葵さん困ってるだろ(汗)
葵さん!冗談ですから!こいつ俺のことからかってるだけなんで気にしないで下さい!
えっと…その…
と、とにかく始めよっか。
は、はい!よろしくお願いします!(悟のやつ後で覚えてろよ~)
前に特許調査の種類については全体像を説明したことがあったよね?
はい!とっても分かり易かったです!
特許出願前の先行技術調査
覚えてはいるんですけど…大事なことなので念のため少しおさらいしても良いですか?
もちろんだよ♡それじゃあポイントだけ復習するね。
お願いします!
特許調査のシチュエーションは、自社の縄張りを築く自社特許出願に関するものと、他社の縄張りを打破する他社特許対策に関するものの2つに大きく分かれます。
自社の権利創出活動に関わる入口の調査は何だったか覚えているかな?
技術動向調査です!
正解です♡自分達が進めていく研究開発領域近傍に存在している特許情報を調査して技術的な知見を得ることが目的です。
自社の研究開発が進み、特許権を取得したいような発明が生まれた場合に行うのが、出願前先行技術調査でしたよね。前回、新が葵さんに依頼したのはこれですね。
悟くんも正解♡発明は世界で既に知られている先行技術との差分で定義するもので、審査でも新規性が問われます。出願に関係する先行技術を調査して事前に審査突破の策を練ることが目的です。
他社特許への対策に関わる入口の調査は…侵害予防調査でしたよね!
新くんが今回依頼してくれる調査だね♡他社が特許権を持つ縄張りの中では自由に事業はできないから、自分達が事業実施しようとしている範囲に邪魔な他社特許が無いかチェックすることが目的です。
あれ?他社特許対策に関する調査のもう一つって何だっけか?
えっと…すみません。僕も忘れてしまいました。
二人ともいつも優秀過ぎるからなんか安心した♡万が一他人の特許を侵害してしまうかもしれないとなった場合に行う調査が…無効資料調査です!
思い出しました!侵害してしまう可能性のある他社特許を何とか打破するために特許権無効化のための材料を探し出すことが目的ですよね!
それぞれ視点が異なるから、調査の特徴も変わってくるんですよね。
うん♡今回行う侵害予防調査は抜け漏れを許さない網羅的な調査という特徴があります。
なるほど…ちなみに無効資料調査はどんなタイプでしたっけ?
狙いを定めて無効資料を探り当てる要所的な調査という特徴があります。
バッチリ復習できました!それじゃあ本題の侵害予防調査について相談させて下さい!
了解しました♡瑛大さんから他社特許のリスクについては教わっているんだよね?
はい!自社の想定実施技術の一部又は全部が他社特許の権利範囲を踏んでしまっている場合には、特許権侵害として差止請求や損害賠償請求等によって自社事業に重篤なダメージをきたす可能性があるんですよね…
一言でいうと侵害予防調査は、自社の事業実施を確保していくために上記のような障害となり得る特許を事前に確認することです。
なるほど…他社特許対策の大前提として、対策検討の必要がある特許を認識するための調査って訳ですね。
自社の想定実施技術に関連する特許というのは多くの場合1件だけではないよね?
そうですね…多種多様な切り口の他社特許が複数存在すると思います。
仮にそのうち99%の特許を調べられていたとして、たった1件の侵害特許を見落としてしまったとしたらどうなると思う?
…!
たった1件であっても見落とせば事業停止に追い込まれるリスクがあります!
なるほど…それで網羅的な調査っていう表現をしたのか…。
まさにその通りです♡侵害予防調査は事業の進退をダイレクトに左右し得るもので、抜け漏れを許さないという特徴があります。
そして…自社の想定実施技術は通常、将来に向けた候補技術としての拡がりを持っているものです。
事業化前の研究開発段階ならば当然そうですし…
事業化後であっても技術を改良していくことは十分あり得ますよね。
つまり実施技術は移り変わっていく可能性があるということ…侵害予防というからには、たった今想定している技術だけではなく、将来の開発自由度も織り込んで調査をすることが大切だよ♡
もう一つ重要な視点があります。瑛大さんはこのために悟くんも来るように伝えたんだと思う。
…!!
ぜひ聞かせてください!
それは…サプライチェーンを意識するということです♡
自社事業の上流側にはサプライヤー、下流側にはユーザーがいるってことですね。
自社が実施する技術そのものに関する他社特許への対策だけしておけば良いかというと…ビジネスをする上ではそういう訳にもいかないの。
仮に、自社と取引のあるサプライヤーが何かしらの他社特許を侵害してしまったとするね。新くんならどう思うかな?
う~ん…その特許への対策はサプライヤー自身が前面に立ってすべきですよね?
確かにそうだけれど…サプライヤーがその対策に失敗してしまったらどうなるかな?
なるほど…それは怖いですね。例えば、事業計画上そのサプライヤーから調達する筈であった自社の望むスペックの原料や部品が手に入らなくなってしまう可能性がありますよね?
そ、それは僕らにとっても無視できる話ではないですね…。
他の会社から仕入れることが出来なかったり、そのコストが想定よりも膨れ上がる場合には、自社の事業計画もままならなくなるかもな。事業企画の目線としては、正直その辺のリスクは可能な限り見積もって欲しいところだな。
今度は、自社と取引予定のユーザーが特許権を侵害してしまうケースを考えてみるとどうかな?
その取引先には販売できなくなってしまうかもですね…。というか…その特許権の影響を受けない特定のユーザーにしか自社の商品を実質販売することができなくなるおそれがあると思います。
要するに売り先が限られてしまう可能性があるってことだよな。想定より収益が得られなくなるかもしれないし事業戦略上も重大な観点だな。
そうなんです…。ちなみに、その侵害行為の原因が自分達の販売した材料や部品にある場合には、間接的に侵害で訴えられてしまうこともあり得ます。
今説明したように、たとえ直接的に特許権を侵害するのが自社でなかったとしても…
上流や下流の影響を受けて事業推進上の致命的な足枷になる場合があるんですね。それなら、他社特許調査や対策の射程範囲は事業方針と照らし合わせて決めないといけないと思います。
そうだね。具体的にはどんなことを意識したら良いと思いますか?
自社の責任範囲という狭い視野ではなく、サプライチェーンを意識しながら調査範囲を拡張することが必要になると思います。飽くまで主な責任はサプライヤーやユーザーにあると思うので、リスク見合いですけどね。
バッチリです♡これが侵害予防調査の考え方です。
とてもよく分かりました!もしよければ…もう一つの無効資料調査についても教えて貰えませんか?
勉強熱心だね♡もちろんです!ポイントを教えておくね。
ぜひお願いします!
侵害予防調査で自社の実施技術が侵害となってしまう他社特許が見つかったとすると…その特許には個別に対策を施す必要があります。
ここで思い出して欲しいのは、他社特許出願が特許査定を得て権利となるには特許庁による審査を突破することが必要だったこと…
審査の内容は高度だし、考慮しなければいけない先行技術文献の情報量は膨大です。
そうすると…いくら審査官とはいえ、その全てを把握して完璧な審査を保証するということは困難ですよね。
その通りなんだけど…一方で、その特許が権利として成立するか否かが事業の進退を左右する会社からしてみると、過誤の権利を振りかざされるのは困るよね?
はい!それはそうです!
そこで…審査に資する情報を匿名で提出する情報提供という手続が認められています。
なるほど!権利になることを阻止できるんですね!
一度権利になってしまった後も…それを潰しに掛かる異議申立や無効審判という手続も用意されています。
特許権の成立可否を決めるもの(審査や無効性判断のチェックポイントとなるもの)には、新規性や進歩性などがありましたよね。
特許潰し策では、審査官や審判官が各チェックポイントに×を付ける根拠となるような資料を提出することが有効ってことだな。
うん♡そういう資料を探し出す活動が無効資料調査です。審査でも見過ごしてしまうような…これぞという資料を調査します。
侵害予防調査は、自社の想定実施技術に関連する特許を抜け漏らさないよう広く隈なく調査するものでしたけど…
無効資料調査では、自社の邪魔になる特定の他社特許について無効性を勝ち取るための資料をたった1件でも良いから見つけ出すというピンポイントな調査なんですね。
ああ~!二人とも理解早過ぎ!締めの言葉とっておいてよ~!
す、すいません!
うふふ♡冗談です。説明はこれでおしまいだよ。
ありがとうございました!それじゃあ早速!実際に侵害予防調査の相談にのって貰っても良いですか!?
あ、実はそのことなんだけど…新くんに話しておかなければいけないことがあるの…
えっ…ど、どうしたんですか?(そう言えば瑛大さんが何か隠していたな…)
私…広報部に異動することになったの…。
ええええええ!
まさかの急展開。
侵害予防調査はどうするのか!?
そして、新の恋路の行方は果たして…!?
次回へ続く。
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